

訪問マッサージとは?
寝たきりの方や歩行困難などが理由で、病院でのリハビリが十分に受けることができない方を対象にしたサービスです。訪問するのは国家資格者である「あん摩マッサージ指圧師」がご自宅や介護施設にお伺いします。
健康保険が適用となるため、健康保険の自己負担割合のみでご利用可能です。(健康保険の適用には医師の同意書が必要です。)
訪問マッサージは様々な効果が期待できます。
・関節拘縮の改善、維持
・疼痛や痺れの緩和
・血流改善で褥瘡の改善、予防
・筋力の向上、維持
・浮腫の改善
・QOLの向上 etc…
訪問マッサージを受け、ご本人の体の状態が良くなると、ご家族様やヘルパーさんなど、介護をする方の負担軽減にもつながります。
お身体だけではなく、精神面にもさまざまな効果が期待できます。
対象者について
筋麻痺や筋委縮、関節拘縮の症状があり、自力での通院が難しい方が対象となります。
健康保険(医療保険)を使用するマッサージの適応性は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であり、医療上マッサージを必要とすると医師に認められる症例になります。
「マッサージ」と「はり、きゅう」は同意書の書式が異なり、対象条件も異なります。
はり、きゅうでの施術で療養費支給される疾患は、主に下記の6疾患で慢性病と慢性的な疼痛を主訴とする疾病に場合に限られます。
・神経痛
・腰痛症
・五十肩
・頸腕症候群
・リウマチ
・頸椎捻挫後遺症
※慰安目的(リラクゼーション)・疲労回復目的などのマッサージは健康保険の対象外になります。
自費の場合は医師の同意書は不要で、訪問マッサージ・鍼灸施術が受けれます。
ご利用料金
健康保険適用のため、厚生労働省保険局で定められた料金となります。2年に1度法改正があるため、料金は変更になる場合がございます。
※現在の料金は2024年6月1日~
施術料
+
往療料
×
負担割合
=
ご利用料金
・マッサージ
・変形徒手矯正術
・はり、きゅう
・温罨法、電療料
0㎞~4㎞ 2,300円
4㎞~16㎞ 2,550円
1割~3割負担
※障害者医療受給者証をお持ちの方は
医療費助成が対象となります。
マッサージ・変形徒手矯正術ご利用料金早見表
施術部位
1局所
2局所
3局所
4局所
5局所
マッサージ
変形徒手矯正術
45円
47円
90円
94円
135円
141円
180円
188円
225円
はり、きゅうご利用料金早見表
初検料
施術料
1術(はりorきゅう)
2術(はり+きゅう)
195円
223円
161円
177円
※初回のみ算定となります。
その他の料金表
種類
金額
温罨法
18円
電療料
10円
温罨法+電療料
30円
施術報告書交付料
48円
※温罨法はマ ッサージと併用になります。
※電療料は鍼灸と併用になります。
※変形徒手矯正術の場合は毎月算定。
マッサージと鍼灸の場合は6か月に1度算定。
ご利用料金の目安表
(例)同意書内容:マッサージ5部位、0㎞~4㎞、1割負担
マッサージ
5部位
2,250円
変形徒手矯正術
0部位
0円
温罨法
なし
0円
往療料
0㎞~4㎞
2,300円
健康保険証
負担割合
1割
1回施術
合計金額
455円
+
+
+
×
=
(例)同意書内容:マッサージ5部位、変形徒手矯正術2部位、温罨法あり、0㎞~4㎞、1割負担
マッサージ
5部位
2,250円
変形徒手矯正術
2部位
940円
温罨法
あり
180円
往療料
0㎞~4㎞
2,300円
健康保険証
負担割合
1割
1回施術
合計金額
567円
+
+
+
×
=
注意事項
・
マッサージ施術の同意がなく、変形徒手のみの同意では算定できません。マッサージの同意と変形徒手矯正術の同意の両方が必要となります。
・
鍼灸同意書の「鍼1術」「灸1術」「鍼灸2術」に詳細指示はありません。施術選択は、施術者が患者様に提案及び相談し、合意了承の上実施いたします。
・
同意書の内容変更、前後のご利用者様からの移動距離、厚生労働省による療養費改定に伴って、ご利用料金が変更になる可能性があります。
・
組合保険証の場合は、償還払いの可能性がありま す。
訪問エリア

訪問マッサージにお伺いできる範囲は、法律により事業所から半径16km圏内と定められています。
現在訪問が可能なエリアと、時間帯をご案内します。
施術者の訪問状況によっては、お伺いできない場所・時間帯がありますので、あらかじめご了承ください。
※詳細はこちら